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中国 オゾン層破壊物質とFガスのさらなる管理強化のための国家計画を発表
9つの規制対象物質の輸出入は、割当許可制の対象となります。

 中国生態環境部(MEE)は、オゾン層破壊物質(ODS)と代表的なFガスのハイドロフルオロカーボン(HFC)の管理を強化する包括的方針戦略である「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の遵守促進のための中国国家計画(2025-2030年)」(以下、「計画」という)を発表しました。同計画は、今後6年間で中国の産業界が国際的な環境義務を果たすためのガイドを提供し、オゾン層の破壊と気候変動の問題に対処するものです。

背景

 中国はモントリオール議定書の締約国として、ODSについて段階的な削減義務の履行を積極的に行い、合計で約62.8万トンのODSを削減しました。2021年にキガリ改正を受け入れて以来、中国はオゾン層を破壊する性質を持たない強力な温室効果を持つフロン(HFC)を規制の対象に追加しました。今回の新しい計画では、ODSとHFCのライフサイクル管理を強化し、フルオロカーボン系化学品・家電・自動車・冷凍・消防などの主要産業のグリーン転換を推進することを図っています。

主な規制要件

  • 9つの規制対象物質

 本計画では、「中国でコントロールを受けるオゾン層消耗物質名録」に収載されている9種類の規制対象物質を明確化します。

  1. CFC類(クロロフルオロカーボン類)

  2. ハロン

  3. CTC(四塩化炭素)

  4. メチルクロロホルム

  5. ハイドロブロモフルオロカーボン

  6. ブロモクロロメタン

  7. 臭化メチル

  8. HCFC類 (ハイドロクロロフルオロカーボン類)

  9. HFC類(ハイドロフルオロカーボン類)

 1~8の物質が直接オゾン層を破壊するのに対し、HFCはオゾン層を破壊することはありません。とはいえ、強力な温室効果ガスであることから、二酸化炭素の数万倍の地球温暖化係数(GWP)があります。

  • 2種類の用途

  1. コントロールを受ける用途:冷媒、発泡剤、溶剤や消火剤など、物質が化学的に変化せず、最終的に大気中に放出される用途(厳しい総量規制の対象となる);

  2. 原料用途:他の化学物質を製造するための化学反応の原料として用いられる物質(総量規制の対象外となる)。

  • 主な目標

  1. 製造/使用の禁止:適用除外用途を除き、段階的廃止の対象となる7物質(CFC類、ハロン、CTC、メチルクロロホルム、ハイドロブロモフルオロカーボン、ブロモクロロメタン、臭化メチル)のコントロールを受ける用途での製造・使用を禁止;

  2. 段階的削減:コントロールを受ける用途におけるHCFCおよびHFCの段階的削減を実施。

戦略と行動

  • 源流管理

  1. 生産/販売管理:生産割当、販売の登録免許を導入することを実施;

  2. 副産物の管理:付随的に生じる規制対象物質の監視を強化。

  • プロセス管理

  1. 家電製品:2026年1月1日以降、HFC冷媒を使用した冷蔵庫・冷凍庫の生産を禁止;

  2. 発泡剤:2026年7月1日以降、HCFCを発泡剤として使用することを禁止;

  3. 自動車:2029年7月1日以降、新型のM1クラス車両(乗用車)は、GWPが150を超える冷媒のかわりに自然の冷媒(CO₂など)を活用することを推奨。

  • エンドオブパイプ対策

  1. メンテナンス、回収および廃棄プロセスの監督を強化;

  2. 冷媒のライフサイクルを追跡するためのトレーサビリティのシステムを構築。

  • 輸出入管理規制

 規制対象物質の輸出入に関する割当免許を実施。

注意:「オゾン層破壊物質輸出入管理弁法(改正)」は2025年5月1日から発効し、収載物質に適用されています。関連企業は、毎年10月31日までに申請書、年次計画書、初回申請の場合に営業許可証を含む、年次輸出入割当申請書を提出する必要があります。

羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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