化粧品監督管理条例
- 言語:日本語
- 書式:PDFファイル
- ページ数:39
- 作者:ChemLinked Japan
- 公布日:/
- 価格(税別):無料
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「化粧品監督管理条例」は、2020 年 1 月 3 日の国務院第 77 回常務会議で既に承認さ れ、本日公布し、2021年1月1日より施行される。
条例では、化粧品成分と製品の提出又は登録、化粧品の製造、ラベル、広告、及びサプライチェーン全体での化粧品監督などに関する明確な要件を規定しています。本条例が施行される時、「化粧品衛生監督条例」が同時に廃止されます。
内容
第一条 化粧品の製造販売活動を規制し、化粧品の監督管理を強化するため、化粧品 の品質安全と消費者の健康を確保し、化粧品産業の健全な発展を促進するため、本条例を 制定する。
第二条 中華人民共和国国内で化粧品製造販売業及び監督管理に従事する場合、本条 例を遵守しなければならない。
第三条 本条例で規定した化粧品とは、塗布、散布またはその他これに類似した方法 で、皮膚、毛髪、爪、口唇などの人体表面に、清潔、保護、美化、装飾を目的に使用され る日用化学工業製品を指す。
第四条 国はリスクの程度に応じ、化粧品・化粧品原料を分類して管理する。
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また、chemlinkedは条例の英語版と韓国語版も提供しています。
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