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台湾地区 新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法
台湾地区 新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法
  • 言語:日本語
  • 書式:PDFファイル
  • ページ数:60
  • 翻訳:ChemLinked Japan
  • 公布日:Nov 23, 2021
  • 価格(税別):35,000円
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 2021年11月23日、「毒性及び懸念化学物質管理法」に基づいて制定された「台湾地区 新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」は台湾地区の環境保護署(EPA)により改正されました。本弁法は公布日より施行されることになりました。本文と10の付表から構成されています。

内容

第一章 総則

第1条

本弁法は毒性及び懸念化学物質管理法(以下 「本法」という)第三十条第五項の規定に基づき制定される。

第2条

  1. 本弁法の定める登録者は、本法第三十条の規定に基づき中央主管機関に化学物質資料の登録申請を行う自然人、法人、代表者または管理者を設置する非法人団体、行政機関またはその他の法律規定により権利義務を負う主体を指す。

  2. 登録者は、本法に基づく申請または申告事項を代理人に委任することができる。代理人は中華民国国籍を有する自然人または法により設立あるいは登記される法人、機構または団体でなければならない。