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中国化学物質インベントリ概観

1.1既存化学物質インベントリ

 新化学物質環境管理登録弁法に基づく新規登録対象化学物質に該当するかどうかの判断基準となるのが、中国既存化学物質インベントリ(IECSC)です。中国市場に参入する際には、IECSC に該当するかどうかの確認が必須となります。

 中国環境保護部(現中国生態環境部)は 2013 年 1 月 14 日に PDF 版の IECSC 2013 を発行し、45,612 物質が含まれています。現在のインベントリは IECSC 2013 に基づいて動的に更新されていますが、これは、より多くの届出された新しい化学物質がインベントリへのリストアップの対象となるためです。これまでに、以前に届出された 151 物質のうち、製造・輸入・輸出から 5 年が経過したものについては、合計 4 バッチがIECSC2013 に追加されています。

 また、中国生態環境部(MEE)は 2019 年 6 月に IECSC の補足を再開しました。2019 年 9月 30 日の期限までに 1,500 以上の物質の申請が行われました。IECSC 補足基準を満たしているが、前回の補足窓口を逃した156物質の最初のバッチが、2020 年 5 月 6 日にIECSC に追加されました。
機密物質の中にはアクセスできないものもありますので、オンラインで検索しても一致しない場合は、必ずしも中国での新化学物質とは限りません。無駄な登録作業を避けるためにも、懸念される物質が新化学物質であることを確認するために、IECSC の総合検索(SCC が 1 物質につき 3,000 元を徴収)を申請することをお勧めします。


1.2厳しく制限する危険化学品インベントリ(2020年版)

 2019 年12月30日、中国生態環境部(MEE)は、商務部(MOFCOM)、税関総署(GACC)と共同で、「厳しく制限する危険化学品目録(2020 年版)」を発表しました。これは、2017 年後半に公表された前身の 10 種類の化学物質から、8 種類の化学物質で構成されています。ストックホルム条約、水俣条約、ロッテルダム条約に基づいて引き続き考案されており、各カテゴリーの化学物質の許容用途も記載されています。
インベントリに沿って発行された指示書によると、インベントリに記載されている有害化学物質を輸出入しようとする事業者は、通関に必要な「有害化学物質輸出入環境管理クリアランス通知書」をMEE に申請しなければなりません。


1.3特別管制危険化学品インベントリ(第一版)

 2011年と2013年、当時の安全監督管理総局(SAWS)は2回に渡って、「危険化学品目録」から合計74種類の化学品を指定し、第1組と第2組「重点監督管理危険化学品名録」を公布したことがあります。この他にも、温度 20℃、常用大気圧 101.3kPa で以下の分類のいずれかに該当する化学物質を優先管理対象の危険化学物質としています。
 2020年5月末、中国応急管理部(MEM)、工業と情報化(MIIT)、公安部(MPS)、交通運輸部(MOT)が共同公告2020年第3号で「特別管制危険化学品目録(第一版)」を公布しました。
 2019年10月に公開された意見募集案と変わらぬ20品目の危険化学品が特別管制の対象に指定されています。それぞれ「爆発性化学品」・「有毒化学品」・「引火性気体」・「引火性液体」という四つのカテゴリーに分かれています。例えばNo.11の液化石油ガス(LPG)は「引火性気体」に、No.16のガソリン(メタノール・ガソリン、エタノール・ガソリンを含む)は「引火性液体」に分類されています。
 20の化学品のリストと共に、対象化学品への管制措置も共に公布されています。生産・貯蔵・使用・輸送・輸出入などの各段階で特別の管制措置が施されることになります。管制措置は主に以下の六つです。

  • 全国危険化学品監督管理情報共有プラットフォームを建設し、対象化学品の全ライフサイクルを追跡;

  • 包装種類・防護材・識別・容器などに関する要件を統一;

  • 生産の許可制を徹底し、要件を満たしていないプロジェクトは一律に却下;

  • 輸送管理の強化と最新技術による車両へのモニタリング;

  • 専用エリアの指定など貯蔵時の特別対応;

  • その他の法規性が規定している要件。

1.4前駆体化学品のカタログと分類

 2005 年 8 月、中華人民共和国国務院は、国内における前駆体化学品の規制強化を目的とした「前駆体(易制毒)化学品管理条例」(国務院令第 445 号)を発表しました。同規則の付属文書として公表された「前駆体化学品のカタログと分類」は、過去 10 年間で数回の改訂と拡大が行われてきました。2017 年 11 月 6 日までに、カタログには 三つのカテゴリーに分類された合計 31 種類の化学物質が掲載されています。

 前駆体化学品の製造・製造、操作、購入、輸送、輸出入の管理については、許可制を採用しています。前駆体化学品の製品名(学名、一般名を含む)、分子式、成分をパッケージや取扱説明書に明記する必要があります。以下の表は、このような化学物質の産業チェーンにおける各主体のライセンス要件を示したものです。


製造許可:カテゴリー1の前駆体化学品を製造する事業者
製造記録:カテゴリー2とカテゴリー3の前駆体化学品を製造する事業者
経営許可:カテゴリー1の前駆体化学品を経営する事業者
経営記録:カテゴリー2とカテゴリー3の前駆体化学品を経営する事業者
購買許可:カテゴリー1の前駆体化学品を購買する事業者
購買記録:カテゴリー2とカテゴリー3の前駆体化学品を購買する事業者
輸送許可:カテゴリー1とカテゴリー2の前駆体化学品を輸送する事業者
輸送記録:カテゴリー3の前駆体化学品を輸送する事業者
輸入許可:前駆体化学品を輸入する事業者
輸出許可:前駆体化学品を輸出する事業者
注)カテゴリー1とカテゴリー2の化学物質の塩類も管理の対象となる。

 

1.5 輸入許可証管理貨物目録―――オゾン層消耗物質(2020年)

 輸入ライセンス管理対象商品カタログは毎年更新されています。最新版は 2019 年 12月 31 日に MOFCOM とGAC から発行されました。
中華人民共和国対外貿易法、中華人民共和国物品輸出入規則、オゾン層破壊物質管理規則によると、カタログに記載されているオゾン層破壊物質(ODS)を中国に輸入する企業は:

  • 国の ODS 輸出入管理局から ODS 輸入の承認を予め得ること;

  • 輸入許可の申請は、商務部が認可した指定許可発給機関に行います。例外として、企業が北京に所在する場合は、商務部の下に設置された割当免許局に申請すること。輸入許可証の申請と管理は、国務院の下の商務管理局が定めた関連規定に従うべきである。

  • 輸入許可証などの必要書類を持って通関手続きをすること。

 実際の輸入量が承認された量よりも少ない場合、輸入者は通関完了日から 20 営業日以内に、実際の輸入量の情報を国家 ODS 輸出入管理局に報告しなければなりません。輸入者が ODS を輸入していない場合は、輸入許可証の有効期限が切れてから 20 営業日以内に国家 ODS 輸入輸出管理局に報告しなければなりません。
そのようなライセンスの有効期間は 1 年間であり、ライセンスは有効期間中に 1 回しか使用できません。

 

1.6輸出入規制対象オゾン層破壊物質目録(6組)

 2000 年 1 月 11 日、旧国家環境保護局により、輸出入規制対象オゾン層破壊物質カタログ(第1組)が公布されました。現在までに、オゾン層破壊物質(ODS)の規制強化を目的として、合計 6組が公表されている(リンク:第1組第2組第3組第4組第5組第6組)。
カタログに記載されている ODS を輸入または輸出する企業は、ODS の種類、数量、出所、用途等に関する資料を提出し、国家 ODS 輸出入管理局(MEP の下に設置されている)に輸出入割当を申請し、事前に承認を得なければなりません。承認を得た後、MOFCOM が認可した許認可機関に輸出入許可を申請します。輸出入許可証は通関の際に使用されます。
 また、中国出入国検査検疫当局の検査検疫対象出入国商品目録に記載されている ODS については、規定に基づき中国出入国検査検疫当局に物質の出入国検査検疫を申請する必要があります。

 

1.7危険化学品目録(2015年版)

 危険化学品目録の第 1 版は、2003 年 3 月に国家労働安全管理局(SAWS) により発行され、10 年以上にわたって有効に運用されてきました。危険化学品に関する実務に関する国内外の動向に対応するため、2015 年版は SAWS、工業と情報化部(MIIT)、公安部(MPS)、環境保護部(MEP)交通部(MOT)、農業部(MOA)、国家保健家族計画委員会(NHFPC)、品質監督検験検疫総局(AQSIQ)、中国鉄道管理局(RAC)、中国民間航空管理局(CAAC)により共同で公表されました。
 インベントリに記載されている化学物質は、そのライフサイクルを通して規制されています。しかし、これはインベントリに記載されていない化学物質が何らかの管理措置の対象にならないことを意味するものではないことに注意が必要です。実際、すべての化学物質は、免除の対象となる場合を除き、危険有害性の識別と分類の対象となっています(SAWS No.60令)。これらの強制的な規制要件は政令 591 号に規定されており、産業界から化学物質の情報を収集し、それに応じてインベントリを調整するよう当局がこの仕組みを作っています。


1.8内陸河川輸送禁止危険化学品目録(2019版)

 危険化学品安全管理条例(通称:591号令)によると、個人または企業は、国内の内陸河川または封鎖水域において、高毒性化学物質その他の特定化学物質を輸送することが禁止されていま。2015 年には「危険化学品目録」が公表され、高毒性化学物質の範囲が調整されました。この変化に対応するため、同年に「内陸河川輸送禁止危険化学品目録(2015 年)(試行)」が公表されました。2019 年 5 月 24 日、中国MOT、MEE、MIIT、MEM は共同で「内陸河川輸送禁止危険化学品目録(2019 年)」を公表しました。
 「内陸河川運送禁止危険化学品目録(2015版)」は基本的に「危険化学品目録(2015版)」の一部を取り出したもので、「危険化学品目録(2015版)」で「高毒性化学品」と指定された148の化学品とその他の160の危険化学品から成り立っています。それと比べ、今回の2019版は「内陸河川全面輸送禁止化学品」と「内陸河川バラ積み輸送禁止化学品」という二つのリストに分けられています。その内、「内陸河川全面輸送禁止化学品」は228種を収録しており、名前の通り、何れの形でも輸送が禁じられています。一方、85種が含まれる「内陸河川バラ積み輸送禁止化学品」はばら積み輸送だけに規制しています。
 リストには、個々の化学品には連番・「危険化学品目録(2015版)」での連番・品名・別称・ 国際海事危険物(IMDG)コード・輸送時の中国語名・CAS番号が記されています。

 

1.9職場における職業曝露制限値 第1部分:化学的有害因子(GBZ 2.1-2019)

 中国国家衛生健康委員会(NHC)が去年8月末に公布した強制性国家職業衛生規格「職場における職業曝露制限値 第1部分:化学的有害因子(GBZ 2.1-2019)」は2020年4月1日から現行のGBZ 2.1-2007の代わりに発効する予定です。
 「職場における職業曝露制限値(GBZ 2)」は中国労働安全衛生分野における重要な規格の一つであり、化学的有害因子(GBZ 2.1)と物理因子(GBZ 2.2)という二つの部分に分けられています。今回発効する予定のGBZ 2.1-2019は2007年以来12年ぶりの改正となります。
 GBZ 2.1-2019は本文と二つの付録からできています。本文には、「表1.職場空気中化学的有害因子の職業曝露制限値」、「表2.職場空気中粉塵の職業暴露制限値」、「表3.職場空気中生物的因子の職業曝露制「表4.生物モニタリング指標と職業接触生物制限値」が載せられており、対象化学物限値」、質に関する職業曝露制限値(Occupational Exposure Limit, OEL)などを計算する際の指標が記載されています。

 

1.10危険化学品使用量の数量基準

「危険化学品安全管理条例(国務院第591号令)」の第29条の規定により、危険化学品を生産に使い、且つ使用量が一定の量に達した化学工業企業(危険化学品生産企業を除く)は、条例の規定通り危険化学品安全使用許可証を取得する必要があります。
2013 年 4 月 19 日、中国国家安全監督管理総局(SAWS、現 MEM)、公安部(MPS)、農業部(MOA)が共同で「危険化学品使用量の数量基準(2013 年)」を発表し、75 種類の危険化学品の使用量のしきい値を規定しました。企業の年間設計トン数と実際の使用量の大きい方の値と閾値を比較し、閾値を超えた場合には、企業は危険化学品安全使用許可証を申請しなければなりません。


1.11両用物項と技術輸出入許可証管理目録(監視化学品と前駆体化学品)

 中国の「両用物項と技術輸出入許可証管理目録」は、だいたい年に一度、商務部と税関総署によって更新される動的なインベントリです。最新版は2019 年 12 月 31 日に発行され、2020 年 1 月 1 日から施行されています。
 「両用物項と技術輸出入許可証管理弁法」によると、輸入者は、上記の監視化学品及び前駆体化学品を輸入する前に、化学兵器禁止条約実施室が発行した承認書を取得し、承認書に基づいて商務部割当許可局に両用物項と技術の輸入許可を申請し、税関に提出した後、税関で輸入申請を受理して実施することになります。また、前駆体化学品の輸入者は、現地の公安行政機関から前駆体化学品の購入記録(購入許可)を取得しなければなりません。
両用物項と技術の輸入許可は、以下の書類をオンラインで提出することにより申請することができます。

  • 両用物項と技術の輸入に関する承認書

  • 輸入者に関する公式紹介所の原本

  • 輸出入経営者の代表者の身分証明書

  • 輸出入許可の申請書

1.12高毒性物質インベントリ

 2003 年 6 月 10 日に衛生部より「高毒性物質目録」が発行され、合計 53 物質が含まれています。中華人民共和国の「職業病の予防及び治療に関する法律」及び「有毒物質が存在する職場の労働者保護に関する条例」によると、使用者は従業員がこれらの物質にさらされる可能性がある場合、高毒性物質の濃度がリストの限界値を超えないことを確認する必要があるとされています。
本インベントリは三つのOEL指標を採用しています。

  • 許容濃度時間加重平均(PC-TWA):通常の 1 日 8 時間労働および 1 週間 40 時間労働における化学物質の平均許容曝露濃度。

  • 許容濃度-短期暴露限度(PC-STEL):PC-TWA に準拠することを前提とした短時間(15 分)の許容暴露濃度。

 最大許容濃度(MAC)とは、職場で 1 日に何度でも超えてはいけない有害化学物質の濃度のことで、海外では上限値と呼ばれることもあります。


1.13易製爆危険化学品名録

 国務院令第 591 号(2011 年)第 23 条によると、爆発性前駆体化学品を製造または貯蔵する事業者は、爆発性前駆体化学品の数量と流れを記録し、爆発性前駆体化学品の紛失や盗難を防ぐために必要な安全対策を講じなければならないとされています。2017 年 5 月 11 日、公安部が発行した「易製爆危険化学品名録」は、9 種類の化学物質で構成されています。
 爆発性前駆体化学品の詳細な管理規定は、2019 年に更新された「易製爆危険化学品治安管理弁法」に記載されています。措置は、爆発性前駆体化学品の製造、事業、保管、使用、輸送、廃棄などについて、爆発性前駆体化学品に関わる単位の要求事項を規定しています。
 具体的には、中国は爆発性前駆体化学品を購入する際に厳格な登録制度を採用しています。危険化学品会社は、爆発性前駆体化学品を購入する際に、「危険化学品安全製造許可」、「危険化学品営業許可」、または「危険化学品安全使用許可」を提示しなければなりません。その他の会社は、爆発性前駆体をどのように適切に使用するかの証拠を提示しなければなりません。爆発性前駆体化学品の製造会社または事業会社は、購入者の氏名、住所、ID番号、および爆発性前駆体化学品の種類、数量、用途を誠実に記録しなければなりません
 また、爆発性前駆体化学物質の活動記録制度も採用されています。製造及び貯蔵会社は爆発性前駆体の量と流れを記録するように要求されます。また、販売・購買企業は、爆発性前駆体化学品の販売・購買を開始してから 5 日以内に種類、数量、過程などの情報を地方公安局に届け出るように要求されています。

 

1.14各類の監視化学品名録

 2020年6月3日、中国工業情報部(MIIT)は「各類の監視化学品名録」(以下、名録と略称)を公布しました。そして、名録は既に公布日から発効されました。同時に、1996年5月15日に旧化学工業部により公布した「各類の監視化学品名録」(化学工業部令第11号)が廃止されます。
名録には記載されている化学品は以下の四類に分類されています。

  • 化学兵器として使用できる化学品

  • 化学兵器製造の前駆物質として使用できる化学品

  • 化学兵器製造の主原料として使用できる化学品

  • 爆発物と純粋な炭化水素以外の特定有機化学品

  注:「特定有機化学物質」とは、化学名、構造式(既知の場合)、CAS番号(番号がある場合)によって識別される酸化物、硫化物、と金属炭酸塩以外のすべての炭素化合物で構成される化合物類の化学物質です。
また、廃止版と比べて、以下の4種類の化学物質が第1類監視対象化学品リストに追加されました。

  1. N- {1- [ジアルキル(10炭素原子以下の炭素鎖、ナフテンを含む)アミノ]アルキレン(水素、10炭素原子以下の炭素鎖、ナフテンを含む)} -P-アルキル(水素、10炭素原子以下の炭素鎖、ナフテンを含む)フルオロホスファミド及び対応のアルキル化塩又はプロトン化塩

  2. N- [1-ジアルキル(10炭素原子以下の炭素鎖、ナフテンを含む)アミン]アルキレン(水素、10炭素原子以下の炭素鎖、ナフテンを含む) アミノフルオロリン酸アルキル(水素、10炭素原子以下の炭素鎖、ナフテンを含む)エステル及び対応のアルキル化塩又はプロトン化塩

  3. [ビス(ジエチルアミノ)メチレン]メチルフルオロホスファミド

  4. カルバメート(ピリジルジメチルアミノホルメートの第四級アンモニウム塩と第四級アンモニウム塩)

 

1.15優先制御化学品名録(第一組・正式版)(第二組・案)

2017年12月28日、中国環境保護部(MEP)・工業と情報化部(MIIT)・国家衛生と計画生育委員会(NHFPC)が共同で「公告2017年第83号---『優先制御化学品名録(第一組)』の公布について」を出し、22種類の化学品を中国最初の優先制御化学品として指定したと共に、付録の形で「優先制御化学品リストマネージメント政策及び措置」を発表しました。
付録の「優先規制化学品リストマネージメント政策及び措置により、対象物質に下記の管理方針が書かれています。

  • 汚染排出許可制度の枠組みに入れる:

優先規制化学品は、今後「大気汚染防止法」及び「水汚染防止法」それぞれの下位文書としての「有毒有害大気汚染物名録」と「有毒有害水汚染物名録」を作成する際の参考となり、前述した二つの名録に収録する化学品を取り扱う事業者には汚染排出許可証の取得などのコンプライアンス義務が発生する。

  • 制限措置を実施:

一部の強制性国家標準(GB)を改正し、優先規制化学品の製品への使用を制限する; 
優先規制化学品を「国が激励する有毒有害原料(製品)代替品目録」に収録する。

  • クリーン生産審査及び情報公開制度の中に導入:

優先規制化学品は「クリーン生産促進法」・「クリーン生産審査弁法」の規制対象となり、関係情報の公開(化学品名・使用量・用途・排出濃度・排出量等)を始めるコンプライアンス義務が発生する。
 一方、2020年5月7日、中国生態環境部は工業情報化部、衛生健康委と共同で、「優先制御化学品名録(第二組)案」を公布し、2020年5月31日までの意見募集を開始しました。
今回の優先制御化学品の選定基準としては、主に下記の五つとなります。

  • 環境又は健康上のリスクのため、少なくとも1つの先進国によって禁止又は厳しく制限されており、中国で大量に生産と使用されている化学物質;

  • 中国で大量に生産と使用されている残留性・生物蓄積性・毒性のある化学品(PBT類化学品);この中、「残留性・生物蓄積性・毒性物質及び高残留性と高生物蓄積性物質の判定方法(GB/T 24782)」に基づき識別する。

  • 国際機関又は国内外の公的機関により、クラス1Aの発がん性、変異原性又は生殖毒性(CMR)が確認されており、中国で大量に生産と使用されている化学物質。この中、発がん性・変異がん性・生殖毒性の類別は、GB 30000に基づき識別する。

  • 外国の水とガスに関する環境基準によって管理され、PBT又はCMR1Aの危険性がある化学物質;

  • 環境汚染事件を引き起こしたことがあり、世論となる化学物質。

 

1.16インク製品禁止溶剤リスト(インク中に人為的に添加してはならない溶剤リスト)

2020年3月4日、中国市場監督管理総局下の国家標準化管理委員会は、「インク中の揮発性有機化合物(VOCs)含量の制限量(GB 38507-2020)」を含む七つの国家標準の許可に関する「中国国家標準2020年第2号通知」を公布しました。それにより、今回公表した七つの国家標準を含めて、昨年WTOに提出した九つのVOCsの制限量に関する国家標準はすべて承認されることになりました。
GB 38507-2020 によると、いくつかの有機溶剤は、環境や人の健康に重大な危険を及ぼすため、製造中の印刷インキに人為的に添加してはならないとされています(付録A)。これらの溶剤の他に、ハロゲン化炭化水素も禁止されています。

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