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フィリピンGHS

 2014 年 2 月 2 日、フィリピン労働雇用省(DOLE)は省令第136-14号「作業場の化学品安全性プログラムにおける GHS の実施 のためのガイドライン」を公布し、実施日(2014 年 3 月 16 日)から一年間の猶予期間を設けられました。また、環境天然資源省(DENR)は行政命令第2015-09号「GHS の実施のための SDS 作成および有 害化学物質の表示要件に関する規則および手続き」により、2015年から段階的にGHSを実施しています。

 以下は、フィリピンGHSに関連する重要な規制となります。

  • DOLE省令第136-14号:「作業場の化学品安全性プログラムにおける GHS の実施 のためのガイドライン」

  • 行政命令第2015-09号:「GHS の実施のための SDS 作成および有 害化学物質の表示要件に関する規則および手続き」

  • EMB覚書回覧第011号「DAO2015-09のためのガイダンス・マニュアル」(EMB MC2015-011) 

段階的にGHS実施

時間帯化学品
2015年職場の単体物質及び混合物
2016年化学品管理令(CCO)と優先化学物質リスト(PCL)に記載されている化学物質の対象となる単体物質及び化合物
2017年高量化学品(HVCs)
2018年IATA及びIMDGの危険物リストに記載されている有毒化学物質
2019年混合物

 2017年末に、取扱量が大きい故に、人間や環境へのリスクが高い可能性があると見られている高生産量化学物質(HVCs)に対して、DENRはHVCsへの具体的なGHS要件が明確にされた「EMB覚書回覧第010号(2017)」を公布しました。

 VCsについてのGHS要件は次のように決められています。

 製造・輸入・販売・使用・貯蔵・輸送量が年間500トン以上の物質は下記の項目に基づいて評価し、危険有害性を鑑定・分類しなければなりません。

  • 急性毒性

  • 慢性毒性

  • 発生毒性

  • 生殖毒性

  • 変異原性

  • 水生毒性

  • 生物蓄積性、持続性及び非分解性などの環境動態

 そして、上記評価の結果、GHS危険有害性分類が有する化学品は「高生産量化学物質リスト」(EMB覚書回覧第010号の付録1)に収録します。

義務

 すべての化学品生産業者、輸入業者、供給業者と販売業者は、許可証申請と通関の場合、SDS及び相応のラベルを提出する必要があります。

 SDS編集のために、SDS最新版の電子版をDENR-EMBに提出する必要があります。そして、SDSの用途はいかとなります。

  • 国内化学品の在庫監視

  • 既存のフィリピン化学品及び化学物質リストの情報の更新

  • 化学品及び/又は混合物に関わる緊急状況の際に情報を提出する

  • 将来に化学品データベース確立のための情報収集

 生産業者、輸入業者、供給業者と販売業者は、5年おきに又は製品のが変更されるたびに、SDSの更新版をDENR-EMBに提出する義務付けられています。

ラベル

 EMB MC 2015-011により、ラベルには以下の要素があります。

  • 絵表示

  • 注意喚起語

  • 危険性説明

  • 予防説明

  • 製品識別子/成分宣言/化学的性質

  • 供給業者情報

 英語を主要用語として使用します。

フィリピンのGHSラベル要件

コンテナ容量GHSラベルのサイズ
1リットル未満サイズの指定は不要が、ラベルは読み取り可能である必要がある
1-4リットル(0.066-0.792ガロン)52 mm×74 mm (2.04"×2.91")
4-50リットル(3.17-13.2ガロン)74 mm×105 mm (2.91"×4.133")
50-500リットル(13.2-132ガロン)105 mm × 148 mm (4.133"×5.82")
500リットル以上(≧ 132ガロン)148 mm × 210 mm (5.82"×8.26")

 フィリピンGHS SDSの形式と内容は、EU CLPで要求されるSDSとほぼ同じであり、国連GHSとの一貫性を保つために16の見出しを維持しています。

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