中国12号令 ポリマー備案の安定性試験方法、REACH24Hの提案は?

 中国の「新化学物質環境管理登記弁法(MEE第12号令)」及びその下位文書である「新化学物質環境管理登記指南」が施行されて以来、約2年間が経過しました。12号令の変化の一つは、従来の7号令で科学研究目的及び試験サンプルにしか適用されていなかった「備案申告」の範囲を拡大したことです。その備案申告のうち、企業にとって特に魅力的なのは、一定の条件を満たしたポリマーの場合、トン数(製造/輸入量)に制限がないということです。

 一方、前述した「一定の条件」はそう簡単に満たすものではないことも事実です。特に12号令指南には、ポリマーの備案申告に関して、五つの排除状況(対象外ケース)が定められており、備案の申告者は論理的に一つずつこれらの排除状況に適用しないことを当局に証明することが求められています。五つの排除状況は以下となります。

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